1954-03-19 第19回国会 参議院 本会議 第21号
なお浅井総裁の書かれた国家公務員法精義には、「政党の猟官制度によつてよい意味のビューロクラシーが破壊される虞れのある時期がまだ将来に残されておるならば、人事行政の専掌機関の独立性が必要とされるし、又現実の政治情勢が政府職員の団体行動権を強く制限しなければならないとしたならば、その代りに、この専掌機関の独立性によつて、政府職員の利益を保護することも必要となる」と、人事行政の公正を保つための人事院の独立性
なお浅井総裁の書かれた国家公務員法精義には、「政党の猟官制度によつてよい意味のビューロクラシーが破壊される虞れのある時期がまだ将来に残されておるならば、人事行政の専掌機関の独立性が必要とされるし、又現実の政治情勢が政府職員の団体行動権を強く制限しなければならないとしたならば、その代りに、この専掌機関の独立性によつて、政府職員の利益を保護することも必要となる」と、人事行政の公正を保つための人事院の独立性
従つて政府職員の総数はこれこれになる……。
よつて政府職員に対する給與の支給が不可能となりましたが、かくのごとき状態は一刻もゆるがせにできませんので、ここに本法案を提出いたした次第であります。
よつて政府職員に対する給與の支給が不可能となりましたが、かくのごとき状態は一刻も忽せにできませんので、ここに本法案を提出した次第でございます。 次に、本法案の内容について簡單に申上げますと、第一に、政府職員に対する給與の統一を図つたこと。第二に、本法案の施行に関し、人事院の責任と権限とを明らかにし、人事院をして常に公務員の給與に関する調査研究をなし、その適正を期せしめんとしたこと。
よつて政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案の本院議決案を議題といたします。 ただちに採決いたします。この採決は記名投票をもつて行います。本案をさきに本院において議決の通り可決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。 氏名点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
よつて政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致を以て修正議決せられました。尚、本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則の第百四條によつて予め多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議はございませんか。
従つて給與白書にうたつておりますように、あるいは各種の生活必需品が将来値下りするかもしれないということによつて、政府職員の給與を人事院の勧告の通りにしないで、六千三百七円にくぎづけしておくということでありますならば、この民間給與との間の開きは永遠に埋められないのでありまして、物価が多少安くなるかもしれないという恩恵は、單に政府職員ばかりでなく、国民全般がそ上の恩恵に均霑するわけでありまして、民間給與
繰越しのうち、おもなるものは、政府事業再建費、地方警察費、国民教育費、学割改革費、石油増産対策等に関する経費であつて、政府職員等の給與水準引上げに関する具体的措置の決定が遅れたのと、その他の事故によつて年度内に支出を終らないものがあつたため、財政法第四十二條但書前段の規定によつて翌年度に繰越した金額は十億八千五百余万円であり、一方終戰処理費、公共事業費、物資及び物価調整事務取扱費、生活保護費、外国貿易使節団宿舎設備費等
それにつきましては、諸般の事情をも考慮いたしまして、差当りは国と同樣に、或いは事務費節約等の措置によりまして、極力既定財源の活用を図ることによつて、政府職員の例による手当の支給を期待いたしているような次第でございまして、この間に対処いたしまして、地方自治庁といたしましては、できるだけの努力をいたす所存でございます。右御答弁申上げます。 (「裏付けはどうした」と呼ぶ者あり、拍手)
従つて、公務員が一部の奉仕者でなく全体の奉仕者であるというこの憲法の規定によつて、政府職員が職務に忠実であり、公務の執行に公正かつ能率的である場合において、その公務員の基本的な人権をほとんど全面的に禁止するというがごときは、明らかにこれは憲法の趣旨を歪曲し、人権を圧迫するものであるといわなければならないのであります。
○寺尾博君 先程鈴木委員からの御質問で定員法なり定員の数ということに対しては御説明がありましたけれども、今は過渡的のことであつて、政府職員の数の概数を決めることで、その一級官とか、何級官とかいうことは人事院がその内容を決定する、こういうお話であります。してみると、一級官からして從來の雇員というもの、雇員が五人や十人殖えるのは必ずしも重大な問題じやない。一級官が一人増減するのは相当大きな問題である。
政府職員の宿舎の施設でありますが、これは公務員宿舎法という法律を出す予定でありますが、これに基きまして有料の宿舎を造つて、政府職員の勤務の状況その他必要ある者にこれを貸すことにいたしたいというふうに考えております。大体目標といたしましては、予算定員の二%程度を考えているのでありますが、これは借入のものもございますし、新たに建設するものもございます。
よつて政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案の委員長報告の取扱い方において、新たな修正動議を提出することを認めて、これを本会議において議題となすことに決定いたします。
この二つの案を我々が審議するについて、いろいろ從來疑問の点が問題にだんだんなつて参りましたが、我々としては政府職員を眞に國家の、人民の公僕として働けるような地位に置いてやる、できるだけその待遇をよくしていきたいという見地から、この二つの案を眺めておるわけなんでありますが、段々話を聞いていると、五千三百三十円の政府案の方が六千三百七円の人事院案よりも却つて政府職員のためにいいんだというような意見が、大分高
その点について、私はこの公務員法改正案によつて、政府職員の正しい主張の道を封じ、その口を閉して、そして給與の問題が解決されるということにならぬと、かえつて官界粛正を志しておりながらも、その結果は逆なことになることを非常に恐れるのであります。その点においてまず首相は、第一に政府職員の生活問題が、すなわち給與の問題が、官界紊乱の原因になつているということをお認めになるかどうか。
大体常任委員会の専門員の退職手当は政府職員の例によつて支給する、これは現行のままでありまして、國会職員等も退職手当は全部退職手当法によつて、政府職員の例によつて支給することになつております。ところがこの原則に基いて前項の規定によつて支給せられる金額が、在職当時の給料の月額の三箇月に充たない場合は、三箇月分の金額を支給する。これは専門調査員に限つてこの規定をつくつたわけであります。
その準用によつて政府職員に準じた支給をいたしたいというだけでありまして、内容はきわめて簡單であります。從いまして附則はこの規定が通りました日からこれを施行するということで、昭和二十三年三月何日からこれを施行するということで、御決定が二十四日なら二十四日という日を入れたい。こういうことであります。
これに対しましては、「支給することができる」ということは、立法の技術上の問題であつて、政府職員の中にも海外におるというような者で支給できない者もあるということであつたのでありまするが、政府はこの規定の実施の準備といたしまして、すでに暫定給與の支給について、各省の会計課長に対して給與局長が内示しておるものがあるではないか、それによりますというと、昭和二十三年三月十三日附政府通告書に対する回答を給與局において
從つて政府職員の今回の給與水準をきめたことが、これがどこまで釘づけになるというようなことを、ただいま申し上げることは非常に困難でありまして、これは物價の変動等に伴いまして、おのずから変化を見るものであるということは見ていかなければならぬ。ただいわゆる物價と賃金のいたちごつこをさせてはならないと、その施策については十分そのことを研究いたします。從つて全面的にインフレーシヨンを防止する。